~ インボイス制度は納品書での対応も可能! ~
適格請求書(インボイス)の準備はお済みですか?
2023年10月から始まるインボイス制度
インボイス制度において、適格請求書(インボイス)の交付は請求書でしかできないと思われがちですが、納品書による交付も可能です。
また、納品書のみならず、手書きの領収書やレシート、仕入側が発行する仕入明細書による対応も可能です。
要するに、インボイスに必要な事項が記載された「請求書に類する書類」であればOKということになります。
また、発行する取引関係書類全てをインボイスにする必要はなく、どれかひとつの書類をインボイスとして交付できればOKです。
例えば、請求書がインボイスに対応している場合は必ずしも納品書をインボイス対応しなくて良い、ということです。
納品書をインボイス制度に対応させるために記載が必要な事項は、以下の6つです。
(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
現在の区分記載請求書等保存方式で必要とされる項目に、
・登録番号
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
の3つが追加されています。
なお、適格請求書発行事業者の登録番号を取得するには事前申請が必要です。
既に登録番号を入れた「請求書」「納品書」「領収書」をご注文済みのお客様も多数いらっしゃいます。
まだお済みでない事業所さま、
余裕を持たれてご準備されてくださいね♪
多分10月直前の印刷会社はごった返しになるかもです。そうなったら嬉しい限りではありますが(^^;
■メールで見積り承ります → info@yo-net.co.jp
■メールが開かない場合はこちらをご利用ください
<トップページへ>